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2010年3月28日日曜日

身体的虐待

 ●身体的虐待

・身体的虐待は、他者による意図的もしくは非偶発的な損傷を指し、具体的な例としては、外傷の残る暴行(打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、刺し傷、火傷など)、生命に危険のある暴行(首を絞める、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬に外に締め出す、一室に監禁する)などが挙げられる。

・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること」は、児童に対しての身体的虐待と定義されている。

【児童虐待の要因としては、「育児に対するストレス」や「離婚後、新たに生計を共にする者(再婚者や「内縁の夫や妻」)との生活にとって邪魔」や「配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り」、「再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪」などが挙げられるが、これ以外にも児童虐待の原因はあり、虐待を行う親の一部には、自らも虐待を受けた経験がある場合が多いのです。】

・虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもあり、揺さぶられっ子症候群に見られるように、本人は子供をあやしているつもりで負傷させるケースも警告されていて、子煩悩ぶりを発揮して子供を喜ばせようと張り切り過ぎ、結果的に負傷させてしまうといった例も挙げられます。

次回:性的虐待

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