●性的虐待
・性的虐待は、上下の発生する関係性において、上位の者がその力を濫用もしくは悪用して、下位の者の権利・人権を無視して行う、性的な侵害行為のことで、子供、未成年者、成年のみならず配偶者、高齢者、障害者に対するものについても認識されていて、性関係の強要や性的暴行だけではなく、性的いじめ、倒錯した性行為、セクシャルハラスメント、ストーカーなども広義には含まれます。
・子供、未成年者(18歳に満たない者)に対する虐待は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法第2条)で「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」として、「児童に猥褻行為をすること、または児童を性的対象にさせたり、見せること」は、児童に対しての性的虐待と定義されています。
・幼児期に性的虐待が行なわれた場合では、その体験が被害者にトラウマとなって残るため、被害者のその後の性格形成や人生に深刻な影響を及ぼすことが少なくありません。
次回:心理的虐待
2010年3月29日月曜日
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